●過払い金の返還(お金を取り戻します)
高い利息を長期間払い過ぎたために発生した過払い金を取り戻します。
●任意整理・和解(借金を減らします)
任意整理・和解とは、弁護士があなたに代わって、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者と交渉し、借金の減額、利息のカットなどを行い、毎月の支払い額を無理のない範囲まで減らす手続きです。
●破産・免責(借金をなくします。)
裁判所に申立てをおこない、破産される方の財産を換価(お金に換えること)・処分して、分配できる財産が あれば、債権者に公平に分配します。借金の支払い責任を免除してもらいます。
●個人再生(家を残します。)
住宅を手放さずに、借金を減額し、返済していく手続きです。また、破産・免責と違い、宅建や保険外交員等の資格についての制限もありません。
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