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債務整理事件処理の新ルール

債務整理事件処理の新ルールについて
2011年2月9日、日本弁護士連合会(日弁連)が「債務整理事件処理の規律を定める規程」というルールを制定しました。
債務整理や過払い金返還請求を検討されている皆様は、どこがどう変わったのか、ご自分が依頼するときはどういう影響を受けるのか、気になることと思います。
法律事務所ホームワンは、依頼者の皆様へ新ルールをご説明するとともに、本ホームページにおいて、関連情報をお知らせします。

新ルール「規程」とは
2011年2月9日、日弁連の臨時総会で「債務整理事件処理の規律を定める規程」が可決されました。新ルールのポイント、制定の経緯などについて、日弁連の規定についての解説をもとに、説明します。ご相談、ご依頼の際の参考としてご覧ください。

1.規程とは?
Q.「債務整理事件処理の規律を定める規程」とは?
Q.「規程」の目的とは?
Q.「規程」の内容は?
Q.いつから適用される?
Q.いつまで適用される?
Q.「解釈適用については?

2.面談・ヒアリングについて(直接面談の原則、不利益事項の説明など)
Q.受任する予定の弁護士が事情聴取を行うのが原則だそうですが?
Q.事務職員の事情聴取は?
Q.面談に行けない理由(「特段の事情」)とは?
Q.「特段の事情」があり、面談できない場合の面談方法とは?
Q.事件処理方針等及び不利益事項の説明とは?
Q.弁護士費用の説明とは?

3.過払い金返還請求のみの受任を避ける
Q.過払い金返還請求のみの受任の原則禁止とは?

4.報酬について
Q.債務整理事件の報酬に関するルールはどう変わったんですか?

5.広告について
Q.広告に関するルールは?

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